透析医療支援・プランニング

血液透析治療においては、その他の治療部門に比べ比較的大型、且つ多数の装置と関連設備の整備が必要となります。
それらをシステムとして構築する際、様々な要素を検討しなくてはなりません。これは、他の診療部門には無い特異的な形態と言えます。
弊社は、長年の経験と蓄積情報から、透析にかかわる殆んど全ての要素に於いて、プランの提供が可能です。又、透析治療の新規開始や規模の拡張等を計画される際の経営シミュレーションなどにも対応致します。

透析開業計画支援

透析開業する際には、施設の建築設計が必要になりますが、透析治療では他の診療部門に比べ特異的な設備関連の設計が必要となります。
医療施設の建築設計においては、院内感染抑止や、透析治療施設では、1回あたり4~5時間の反復治療に伴う身体的、精神的ストレスの軽減等、透析特有の諸要素を考慮する必要があります。
更に、治療の安全性や患者さんのアメニティに配慮し、施設固有の将来展望等も考慮して、弊社のこれまでの経験により得た知見から、適切なプランを提案できるものと思います。

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透析室設備設計図面

透析関連設備設計支援

新規の開業計画、増床や設備更新等において、新技術を考慮して最適な透析関連設備のプランをご提案いたします。

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透析室

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医療機器情報管理・対象医療機器

医薬品医療機器等法で、「高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、高度管理医療機器等を販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供してはならない。」と定められています。

また、「医療機器の修理業の許可を受けた者でなければ、業として、医療機器の修理をしてはならない。」と定められています。

弊社は、これら「高度管理医療機器等販売業貸与業許可」及び「医療機器修理業許可」を取得し、医療機器修理責任技術者を配置。許可を取得しております修理区分の医療機器について、適切な管理を行うことが可能です。

尚、許可を取得しております修理業の修理区分は、会社概要のページへ記載の通りです。

高度管理医療機器 修理・保守業に関して

保守点検の実施主体

医療機器の保守点検は医療機関の業務であり、医療機関自らが実施すべきものです。

保守点検の外部委託

保守点検を適切に実施できると認められた業者に委託する事が出来ます。
また、外部委託できる対象機種は、薬機法で定められた保守点検に関する文書の添付と適切な実施が義務付けられたものです。

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    作業時

  • 点検報告書(拡大可)

弊社は、上記の条件を満たす為

  • 高度管理医療機器等販売業貸与業許可証 <許可番号 松医薬第7851号>
  • 医療機器修理業許可証 <許可番号 38BS200049>
  • 毒物劇物一般販売業登録 <登録番号 松医薬第431号>
  • 医薬品卸販売業許可証 <許可番号 第5530号>

を取得しております。

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